行政法 第333問
教材: 行政法②
予備試験 H26 第17問
論点: 行政の諸活動
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
A /
行政計画とは、行政権が一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するものであるから、行政計画に分類される都市計画決定の内容が私人に対して法的拘束力を有することはない。
都市計画決定の内容は、個人に対して法的拘束力を持つことがある。したがって、「法的拘束力を有することはない」とする部分が誤り。
根拠条文:都市計画法29条第1項・e-Govを開く
都市計画法29条第1項―現行条文本文
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
都市計画法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:03)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
I /
行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるとしているから、条例に即時強制の手法を定めることは許されない。
行政代執行法1条の「別に法律」には条例は含まれないとされるが、即時強制は行政上の義務の不履行を前提としないため、条例で定めることもあり得る。よって断定が誤り。
U /
最高裁判所の判例によれば、地方自治法及び地方自治法施行令に定める随意契約の制限に違反して締結された契約であっても、私法上当然には無効になるのではない。
随意契約の制限に違反しても、直ちに私法上無効とはならず、無効となるのは限定された特段の事情がある場合に限られる。したがって記述は正しい。
全体要旨
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