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行政法 第332問

教材: 行政法②

司法試験 H25 第22問

論点: 建築確認を巡る法律関係

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問題

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抽出問題文を表示
(参照条文)建築基準法 第6条 建築主は、建築物を建築しようとする場合(中略)においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(以下略) 2~13 (略) 14 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築(中略)の工事は、することができない。 15 (略) 第9条 特定行政庁は、建築基準法の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主(中略)に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 2~15 (略) 第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 第6条第1項(中略)の規定に違反した者 二~十三 (略)

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