行政法 第331問
教材: 行政法②
予備試験 H29 第14問
論点: 行政上の法律関係と民事法の適用
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結行為であっても、私人間における双方代理と同様の利益状況となることがあり得るから、双方代理を禁じた民法第108条の規定が類推適用されるが、その代表権は執行機関に専属する権限であるから、双方代理行為がされた後に議会の追認の議決があっても、民法第116条の規定を類推適用して本人による追認の効果が生ずるものではない。
判例は、普通地方公共団体の長による契約締結に民法108条が類推適用される場合があること、さらに議会が後に追認の議決をしても、その追認により適法化されるものではないとする。設問もこの点は同趣旨だが、答案では×。
根拠条文:民法108条・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法108条―現行条文本文
第百八条 (自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
建物を築造する場合に境界線から50センチメートル以上の距離を保つべきことを定める民法第234条第1項の規定は、建築基準法第65条の定める防火地域又は準防火地域内にある耐火構造の外壁を有する建築物についても、直ちに適用が排除されるものではなく、民法の規定により保護される隣地の採光・通風、相隣者間の生活利益を犠牲にしてなお制限を超える建築を許すだけの合理的な理由がある場合に限って、建築基準法の規定が優先適用される。
判例は、建築基準法65条が民法234条1項の適用を排除する趣旨を示すとする。設問のように、合理的理由がある場合に限って建築基準法が優先すると読むのは判例と異なり×。
根拠条文:民法234条第1項・e-Govで法令を開く建築基準法65条・e-Govを開く
民法234条第1項―現行条文本文
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
建築基準法65条―現行条文本文
第六十五条 (建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
建築基準法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:59)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
生活保護法に基づき被保護者が受ける保護受給権は、当該個人に与えられた一身専属の権利であって、原則として相続の対象となるものではないが、被保護者の生存中の金銭給付を内容とする扶助で既に遅滞にあるものについては、相続の対象となる。
判例は、生活保護法上の保護受給権は一身専属で相続の対象とならず、また生存中の金銭給付を内容とする生活扶助であっても、被保護者死亡後は当然消滅し相続の対象とならないとする。
根拠条文:第59条参照・e-Govを開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。