行政法 第330問
教材: 行政法②
司法試験 H25 第21問
論点: 行政活動と民事法の関係
問題
問題画像


抽出問題文を表示
公式解答
正解 / 1212
正誤・解説
p1 /
市長Aが、B市を代表するとともに相手方Cを代理して契約を締結した事例において、最高裁判所の判例によれば、当該契約の締結には双方代理に関する民法第108条が類推適用されるが、B市の議会が双方代理の事情を認識した上でAによる双方代理行為について追認した場合には、議会の意思に沿ってB市にその法律効果は帰属する。
判例は、首長の双方代理による契約締結でも民法108条が類推適用され、議会が事情を知った上で追認すれば、その意思に沿って本人たる普通地方公共団体に効果が帰属するとする。
根拠条文:民法108条・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法108条―現行条文本文
第百八条 (自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
DがEの経営する飲食店においてランチを注文し、Dが食事を終えた事例において、Eが食品衛生法第52条第1項に基づく飲食店営業許可を得ていない場合には、無許可営業は原則として当該営業上締結された契約の無効事由となるため、DはEからの飲食代金の支払請求に対し支払を拒否することができる。
判例は、無許可営業であっても直ちに取引契約の効力が否定されるわけではなく、食品衛生法は単なる取締法規にすぎないとしている。したがって、代金支払を当然に拒めるわけではない。
p3 /
産業廃棄物処理業者Fが廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置許可を県知事Gから受けた事例において、施設周辺に居住するHが施設の操業により健康被害のおそれが生ずることを主張して、施設の操業を差し止めようとする場合には、Hは、施設設置許可の取消訴訟を提起することなく、人権に基づきFを被告として操業の差止めを求める民事訴訟を適法に提起することができる。
判例は、原子炉設置許可の取消しを待たなくても、人格権に基づく差止めの民事訴訟提起を認める。設問でも同様に、施設設置許可とは別に、周辺住民が事業者を相手に差止めを求めることができる。
p4 /
公共用財産である水路が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失した事例において、Iが当該水路の土地(以下「本件土地」という。)を20年以上にわたり水田として利用し、平穏かつ公然と占有を続けてきた場合には、最高裁判所の判例によれば、本件土地について取得時効が成立するが、公用廃止決定がなされていないことから、Iが取得できるのは公用制限を伴う本件土地所有権である。
判例は、公共用財産が公の目的に供用されなくなり、形態・機能も失われた場合には黙示的に公用廃止があったとみて、取得時効の成立を妨げないとしている。したがって、公用制限付き所有権に限られるわけではない。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。