行政法 第329問
教材: 行政法②
プレ-23
論点: 行政法一般
問題
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公式解答
ア○ / イ× / ウ○ / エ×
正誤・解説
A /
行政組織のために置かれる国の行政機関のうち、省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれ、その長は、内閣総理大臣が国務大臣の中から命ずることとされている。
国家行政組織法3条3項により、省は内閣の統轄の下で行政事務をつかさどる機関とされる。また、同法5条1項・3項前段により、各省の長は国務大臣の中から内閣総理大臣が命ずる。
I /
法律により特定の行政庁Aの権限に属する旨定められた事項を他の者Bが専決として行う場合には、対外的にはBの名前で行い、AはBに対する監督責任を負うことになる。
専決は、権限の移動ではなく補助機関による名義上の処理にすぎないため、対外的には元の行政機関Aの名義で行われる。したがって、B名義で行うとはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法21条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法21条第1項―現行条文本文
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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U /
処分の取消しの訴えを提起した後に訴えの利益が消滅した場合、原告は当該訴訟を、当該処分が違法とされたことを理由とする国家賠償請求の訴えに変更して訴訟を維持することができる。
行訴法21条1項は、取消訴訟の目的たる請求を国家賠償請求に変更できる場合を定める。基礎に変更がなく、口頭弁論終結前であれば、原告申立てにより変更が認められる。
根拠条文:行政事件訴訟法21条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法21条第1項―現行条文本文
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
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E /
行政処分の附款の一種である負担は、処分の主たる内容に付随して相手方に作為、不作為、給付又は受忍を命ずるものであり、負担があっても処分の効力は完全に発生し、ただ、これに附随して一定の義務を命ずるものに止まる。
負担は、主たる意思表示に附随して相手方に義務を課す附款であるが、本文のように「給付」を命ずるものではない。また、負担不履行で直ちに処分の効力が当然消滅するわけでもない。
根拠条文:行政事件訴訟法21条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法21条第1項―現行条文本文
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
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全体要旨
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