行政法 第328問
教材: 行政法②
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論点: 行政救済法総合
問題
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公式解答
212211
正誤・解説
p1 /
行政処分の取消訴訟の目的たる請求は、一定の場合、当該処分に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償の請求に変更することができるが、訴えをもって、行政処分の取消しと併せて当該処分に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償請求をすることは許されない。
行政事件訴訟法21条1項は、取消訴訟において関連請求への訴えの変更を認める。さらに16条1項は関連請求の併合を認め、13条1号も当該処分に関連する損害賠償請求を関連請求に含める。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法21条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法16条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法13条第1号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法21条第1項―現行条文本文
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
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行政事件訴訟法16条第1項―現行条文本文
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
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行政事件訴訟法13条第1号―現行条文本文
第十三条 (関連請求に係る訴訟の移送)
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三 当該処分に係る裁決の取消しの請求
四 当該裁決に係る処分の取消しの請求
五 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
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p2 /
国家賠償法2条の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について所有権等の権原を有している者に限られるものではないので、国又は公共団体が事実上の管理をしているにすぎない場合であっても、同条の管理者として管理の瑕疵について損害賠償責任を負う。
判例は、国賠法2条の「管理者」には、法律上の管理権原者だけでなく、事実上管理している国・公共団体も含まれるとする。したがって、事実上の管理でも管理の瑕疵責任を負い得る。
p3 /
第三者を名宛人とする行政処分の執行停止を求める場合、名宛人たる第三者に損害を与えるおそれがあるから、執行停止決定に当たり、立担保が求められることがある。
行政事件訴訟法44条は、行政処分の取消訴訟における執行停止について民事保全法の仮処分をできないとする。したがって、執行停止決定に当たり立担保が求められるとはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法44条・e-Govで法令を開く民事保全法14条・e-Govを開く
行政事件訴訟法44条―現行条文本文
第四十四条 (仮処分の排除)
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
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民事保全法14条―現行条文本文
第十四条 (保全命令の担保)
保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
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p4 /
住民訴訟は、住民監査請求に対する監査委員の判断を経ていることを要件としているため、監査委員が住民監査請求を不適法として却下している場合には、当該住民監査請求の対象と同一の財務会計行為を対象とする住民訴訟も不適法却下を免れない。
判例は、監査委員が住民監査請求を不適法却下した場合でも、当該請求をした住民は適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起できるとしている。よって本肢は誤り。
p5 /
国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うといった容易に想定し難いような例外的な場合をでない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない。
判例は、国会議員の立法行為は原則として国賠法1条1項上違法とならず、憲法の一義的文言に明白に反するなどの例外的場合に限り違法評価を受けるとする。本肢はその趣旨に沿う。
p6 /
国家公務員法第100条第1項にいう「秘密」とは、非公開の事実であって実質的にも秘密として保護するに値すると認められるものをいうが、そのすべてが行政機関の保有する情報の公開に関する法律上の「不開示情報」に当たるわけではなく、また、同法上の「不開示情報」のすべてが、ここにいう「秘密」に該当するわけでもない。
判例は、国公法100条1項の「秘密」は非公開で実質的にも秘密として保護に値するものをいうが、情報公開法の不開示情報とは完全には一致しないとする。したがって、本肢は正しい。
根拠条文:情報公開法5条各号・e-Govを開く
全体要旨
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