行政法 第334問
教材: 行政法②
予備試験 R01 第21問
論点: 行政事件訴訟
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
職務命令の違反を理由とする懲戒処分等の不利益処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。
最判平24.2.9は、職務命令に基づく公的義務不存在確認を求める訴えについて、差止めの訴えとの関係で事前救済としての補充性を欠き、適法ではないとしている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書―現行条文本文
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないときは、原告が当該処分についての申請をしたか否かにかかわらず、適法に不作為の違法確認の訴えを提起することができる。
行政事件訴訟法37条は、不作為の違法確認の訴えを、処分又は裁決についての申請をした者に限って提起できるとしている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (不作為の違法確認の訴えの原告適格)
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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p3 /
執行機関と議決機関との関係は、地方公共団体の内部の機関相互間の関係であり、法律が内部的解決に委ねることを不適当として特に訴えの提起を許している場合を除き、機関相互間の権限の争いは、訴訟の対象とはならないから、市議会議員が、市議会議員としての資格において、市又は市長を被告として市議会の議決の無効又は議決の不存在の確認を求める訴えは、これを許容する法律の規定がない以上、市長が市議会の議決に拘束されるとしても、不適法なものとして却下を免れない。
最判昭28.6.12は、議決機関と執行機関の関係は内部的機関相互間の関係にすぎず、特に訴えを認める法令がない限り、議決無効・不存在確認訴訟は不適法としている。
根拠条文:地方自治法176条5項・e-Govを開く
全体要旨
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