行政法 第325問
教材: 行政法②
司法試験 H24 第40問
論点: 自治事務・法定受託事務
問題
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都道府県知事が自治事務又は法定受託事務として、法律を根拠に私人に対し行政処分を行う場合に関する次のアからエまでの各記述について、法令に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。なお、本問にいう「法律」には、当該法律に基づく政令も含まれるものとする。
公式解答
2112
正誤・解説
p1 /
処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り、処分を行う事務は、都道府県の自治事務とされる。
地方自治法2条8項上、自治事務は「法定受託事務以外のもの」と定義される。根拠法が特に自治事務と定めていなくても、法定受託事務に当たらなければ自治事務に当たる。
根拠条文:地方自治法2条8項・e-Govを開く
p2 /
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合、及び法定受託事務である場合のいずれにおいても、国が都道府県の事務処理について関与をする際には、法律の根拠が必要である。
地方自治法245条の2は、国の普通地方公共団体への関与は、法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする。したがって、自治事務・法定受託事務のいずれでも法律の根拠が必要。
根拠条文:地方自治法245条の2・e-Govを開く
p3 /
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合、及び法定受託事務である場合のいずれにおいても、私人が処分の取消しを求める訴えの被告は、都道府県である。
行政事件訴訟法11条1項1号は、処分取消訴訟の被告は当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体とする。都道府県知事の処分なら、被告は都道府県となる。
根拠条文:行政事件訴訟法11条第1項第1号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法11条第1項第1号―現行条文本文
一 処分の取消しの訴え
当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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p4 /
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合において、法律が定める処分の基準を、都道府県は条例により変更することができる旨が、地方自治法に定められている。
条例制定権はあるが、法律の範囲内で認められるにすぎない。法律が定める処分基準を条例で変更できる旨の一般的規定は地方自治法にはない。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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