行政法 第324問
教材: 行政法②
予備試験 R06 第24問
論点: 行政組織
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
内閣法第10条は権限の代理に関する規定ではなく、権限の委任に関する規定であるから、同条に基づき内閣総理大臣により指定された国務大臣が行った処分は、当該国務大臣の処分として法的効果を生じる。
内閣法10条は、権限の委任ではなく「権限の代理」に関する規定と説明されている。したがって、同条に基づく処分を当該国務大臣自身の処分として扱うという記述は誤り。
根拠条文:内閣法第10条・e-Govを開く
p2 /
内閣府は、内閣の事務を助けることを任務とする行政機関であるが、内閣府の長である内閣総理大臣は、各省大臣と同様に内閣の統轄の下で行政事務を分担管理する。
内閣府設置法の規定により、内閣府は内閣を助ける行政機関であり、内閣総理大臣は内閣府の長として内閣に係る事務の主任の大臣として分担管理する。
p3 /
地方の実情に適応した教育を行わせることを旨とする教育に関する地方自治の原則によれば、国の行政機関は、地方公共団体で設置される教育委員会が有する教育に関する固有の権限に対して介入することができない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律21条や50条には、一定の場合に国が是正指示等を行える旨の規定がある。よって、常に介入できないとする記述は正しくない。
全体要旨
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