行政法 第322問
教材: 行政法②
予備試験 H29 第24問
論点: 行政庁の権限の委任・専決
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア.行政庁が他の行政機関に法律に基づく処分の権限を委任することは,法律の根拠がなければ行うことができないが,行政庁がその権限に属する行為を他の行政機関に専決させることは,法律の根拠がなくても行うことができる。
イ.行政庁Aの有する処分の権限が行政機関Bに委任された場合,当該処分はBの名で行われ,Bが当該処分をした行政庁となる。
ウ.行政庁Aの権限とされている処分を行政機関Bが専決により行う場合,当該処分はAの名で行われ,Aが当該処分をした行政庁となる。
公式解答
1. ア○ イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
行政庁が他の行政機関に法律に基づく処分の権限を委任することは,法律の根拠がなければ行うことができないが,行政庁がその権限に属する行為を他の行政機関に専決させることは,法律の根拠がなくても行うことができる。
委任は権限自体を移すため、原則として法律の根拠が必要。他方、専決は補助機関に決裁を委ねる内部的処理で、権限移動を伴わないので、法律の根拠がなくても可能と説明されている。
p2 /
行政庁Aの有する処分の権限が行政機関Bに委任された場合,当該処分はBの名で行われ,Bが当該処分をした行政庁となる。
委任では権限がBに移り、Bが自己の名義で処分するので、処分者はBとなる。解説も、委任された行政庁が委任された権限に基づき処分をする場合はその処分を自己の行為としてする旨を示している。
p3 /
行政庁Aの権限とされている処分を行政機関Bが専決により行う場合,当該処分はAの名で行われ,Aが当該処分をした行政庁となる。
専決では権限の移動はなく、補助機関BがAの名義で処理するため、処分はA名で行われ、Aが処分庁となると説明されている。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。