行政法 第317問
教材: 行政法②
司法試験 H26 第39問
論点: 地方自治法
問題
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普通地方公共団体の活動の規律に係る地方自治法の定めに関する次のアからエまでの各記述
公式解答
ア1 / イ2 / ウ1 / エ1
正誤・解説
p1 /
普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがない限り、権利の放棄を行う場合、議会の議決を要する。
地方自治法96条1項10号は、普通地方公共団体の議会の議決事件として、法律・政令・条例に特別の定めがある場合を除き、権利の放棄を掲げる。
根拠条文:地方自治法96条1項10号・e-Govを開く
p2 /
普通地方公共団体は、執行機関である長に対する諮問機関として、地方自治法の定める委員会及び委員を置かなければならない。
地方自治法138条の4第3項本文は、諮問・審査等のための機関を「置くことができる」とするにとどまり、設置義務までは認めていない。
根拠条文:地方自治法138条の4第3項本文・e-Govを開く
p3 /
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがない限り、公の施設の設置及び管理に関する事項を、条例で定めなければならない。
地方自治法244条の2第1項は、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、法律・政令に特別の定めがある場合を除き、条例で定める旨を規定する。
根拠条文:地方自治法244条の2第1項・e-Govを開く
p4 /
各大臣は、担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
地方自治法245条の5第1項は、都道府県の自治事務処理が法令違反等である場合に、各大臣が是正・改善のため必要な措置を講ずべきことを求められると定める。
根拠条文:地方自治法245条の5第1項・e-Govを開く
全体要旨
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