行政法 第316問
教材: 行政法②
予備試験 R04 第24問
論点: 行政組織
問題
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公式解答
正解 / 2122
正誤・解説
p1 /
処分に関する審査請求について、審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、当該審査請求に理由があるときは、当該審査庁は審査請求の対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができるものの、審査庁である上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合、当該審査庁は当該処分を変更すること又は変更すべき旨を命じることはできない。
行審法46条1項は、審査庁が上級行政庁である場合には、処分庁の上級行政庁が処分権限を委任していたときでも、裁決で処分の全部又は一部の取消し・変更等をし得る趣旨を含む。設問のような限定はない。
根拠条文:行政不服審査法46条第1項・e-Govを開く行政不服審査法46条第2項・e-Govを開く行政不服審査法46条第2項第1号・e-Govを開く
行政不服審査法46条第1項―現行条文本文
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
行政不服審査法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:19)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政不服審査法46条第2項―現行条文本文
前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁
当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁
当該処分をすること。
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行政不服審査法46条第2項第1号―現行条文本文
一 処分庁の上級行政庁である審査庁
当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
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p2 /
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものであるもののではないが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
第一号法定受託事務は国が本来果たすべき役割に係る事務で、国の適正処理確保が必要なものに当たる。もっとも、地方公共団体は当該事務について国の下級行政機関とはされず、国の大臣の指揮監督を受ける関係ではない。
根拠条文:地方自治法2条9項1号・e-Govを開く
p3 /
国家行政組織法3条の規定により省の外局として設置されている行政委員会は、その具体的な職権行使に当たっては、当該省の大臣の下級行政機関として、その指揮監督を全面的に受ける。
国家行政組織法3条3項は、行政委員会を省の外局として置く趣旨を定めるが、独立して職権を行うことを前提とする制度もある。設問のように「全面的に」大臣の指揮監督を受けるとはいえない。
p4 /
下級行政機関の事務処理に関し、上級行政機関の指揮監督権の一つとして承認等を行う権限が認められることがあるが、上級行政機関により不承認とされた場合、下級行政機関は、その不承認の取消しを求めて抗告訴訟を提起することができる。
最高裁判例は、承認は監督手段としての行政機関相互の行為であり、外部に対する法的効果を生じる行政処分ではないとする。したがって、不承認の取消しを求める抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
根拠条文:行政不服審査法46条第1項・e-Govを開く行政不服審査法46条第2項・e-Govを開く行政不服審査法46条第2項第1号・e-Govを開く
行政不服審査法46条第1項―現行条文本文
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
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行政不服審査法46条第2項―現行条文本文
前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁
当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁
当該処分をすること。
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一 処分庁の上級行政庁である審査庁
当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
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