行政法 第315問
教材: 行政法②
司法試験 H22 第40問
論点: 行政組織
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には、各省設置法で定められた事務配分をめぐり法的紛争が生じていることから、それぞれの行政機関は裁判所に提訴することができる。
省間の所掌事務の範囲をめぐる争いは、法令上当然に裁判で争える「法律上の争訟」とはされない。したがって、各行政機関が裁判所に提訴できるとはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法6条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法42条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法176条第7項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法245条の8第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法251条の5・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法6条―現行条文本文
第六条 (機関訴訟)
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法42条―現行条文本文
第四十二条 (訴えの提起)
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
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p2 /
飲食店営業に関して東京都新宿区長Cの有する許可権限が同区職員である保健所長Dに委任された場合であっても、当該権限の行使につき、CはDに対して指揮監督をすることができる。
権限の委任では受任機関へ権限が移るが、上級行政機関は下級行政機関に対する一般的指揮監督権を有する。したがって、CがDに対して指揮監督をすることはできる。
p3 /
知事が担任する法定受託事務に対し大臣が是正の指示を行った場合において、当該知事は、国地方係争処理委員会に対して審査の申出をすることができ、審査の結果に不服があるときは、裁判所に提訴することができる。
法定受託事務に関する国の関与については、国地方係争処理委員会への審査申出や、一定の場合の裁判所への出訴が認められている。設問はその流れに沿う内容である。
全体要旨
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