行政法 第314問
教材: 行政法②
司法試験 H21 第40問
論点: 行政組織
問題
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公式解答
2211
正誤・解説
p1 /
行政庁とは、国や地方公共団体の意思を決定し、対外的に表示する権限を有した機関であり、各省大臣、都道府県知事、市町村長など、独任制である点に特色をもつ。
行政庁の典型例は各省大臣などだが、必ずしも独任制に限られず、合議制の行政庁もある。したがって、「独任制である点に特色」とする記述は誤り。
p2 /
国家行政組織法8条に基づく審議会の中には、調査審議し、不服審査を行う機関が存在するが、その議決が行政庁を法的に拘束することはない。
国家行政組織法8条の審議会には、一般に行政庁を法的に拘束しないものと、例外的に拘束するものがある。したがって「不服審査を行う機関が存在するが、その議決が行政庁を法的に拘束することはない」と断定するのは誤り。
根拠条文:国家行政組織法8条・e-Govを開く
p3 /
独立行政法人は、国から独立した法人格を有する主体として設立されたものであるが、国民に対し説明責任を負うことは国の行政機関の場合と何ら変わるところはないので、何人も独立行政法人の保有する法人文書の開示を請求することができる。
独立行政法人情報公開法3条は、何人にも独立行政法人等の保有する法人文書の開示請求を認める。したがって、本記述は正しい。
根拠条文:独立行政法人情報公開法3条・e-Govを開く
p4 /
国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関が建築確認を行った場合には、当該建築確認に関し、指定確認検査機関は行政庁に当たる。
指定確認検査機関が建築確認を行う場合、その確認は建築主事の確認とみなされるため、行政主体のために意思を決定し外部表示する権限を有する機関として行政庁に当たる。
根拠条文:建築基準法6条の2第1項・e-Govを開く
建築基準法6条の2第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
建築基準法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:59)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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