行政法 第313問
教材: 行政法②
予備試験 H28 第24問
論点: 内閣の組織・権限等
問題
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公式解答
2121
正誤・解説
p1 /
内閣総理大臣は、主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣を任命することとされており、行政事務を分担管理しない大臣を置くことはできない。
憲法68条1項は内閣総理大臣が国務大臣を任命すると定めるが、内閣法3条2項は行政事務を分担管理しない大臣の存在を否定していない。無任所大臣が認められる。
根拠条文:日本国憲法68条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法68条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法3条第2項―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p2 /
最高裁判所の判例によれば、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有すると解されている。
判例は、閣議決定された方針がなくても、内閣の明示の意思に反しない限り、内閣総理大臣が行政各部へ指導・助言等を行う権限を認めている。
p3 /
内閣を補助する組織として内閣に置かれる内閣補助部局は、内閣官房及び内閣府に限られている。
内閣補助部局は内閣官房・内閣府だけではなく、内閣法制局、国家安全保障会議、復興庁なども含まれる。したがって限定列挙ではない。
根拠条文:内閣法12条以下・e-Govを開く
p4 /
内閣総理大臣は、自ら各省大臣の職に就くこともできる。
国家行政組織法5条3項は、各省大臣は国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるとし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げないと定める。
根拠条文:国家行政組織法5条3項・e-Govを開く
全体要旨
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