行政法 第312問
教材: 行政法②
司法試験 H23 第39問
論点: 審議会
問題
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ア 国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は、行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ専門知識等を取り入れることを超えないとしていることから、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、同条の趣旨に違反するほか、行政の中立性原則に反し許されない。
(参照条文)国家行政組織法
第8条 第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
イ 国家行政組織法第8条は、国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で、透明性を確保された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから、大臣が私的諮問機関を設置して、重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。
ウ 審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備された。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
ア /
国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は、行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ専門知識等を取り入れることを超えないとしていることから、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、同条の趣旨に違反するほか、行政の中立性原則に反し許されない。
国家行政組織法8条の合議制機関は、学識経験者等の専門知識を取り入れるためのものに限られず、利害関係者等を委員に含めることもあり得る。したがって、利害関係者の任命が当然に同条違反・中立性違反となるわけではない。
イ /
国家行政組織法第8条は、国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で、透明性を確保された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから、大臣が私的諮問機関を設置して、重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。
私的諮問機関は、法律によらずに設置されるにすぎず、意見交換の場として用いられることがある。国家行政組織法8条があるからといって、大臣が私的諮問機関へ重要事項の調査審議を諮問することまで一律に禁止されるわけではない。
ウ /
審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備された。
意見公募手続は、命令等制定機関が命令等を定める際に、案や関連資料を公示して広く一般の意見を求める制度である。審議会中心の情報収集を補う仕組みとして整備されたという説明に合う。
根拠条文:行政手続法39条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法39条第1項―現行条文本文
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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