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行政法 第312問

教材: 行政法②

司法試験 H23 第39問

論点: 審議会

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問題

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短答_行政法②-p591.png
抽出問題文を表示
ア 国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は、行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ専門知識等を取り入れることを超えないとしていることから、当該機関で審議する政策と利害関係を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは、同条の趣旨に違反するほか、行政の中立性原則に反し許されない。 (参照条文)国家行政組織法 第8条 第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 イ 国家行政組織法第8条は、国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で、透明性を確保された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから、大臣が私的諮問機関を設置して、重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。 ウ 審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備された。

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