行政法 第308問
教材: 行政法②
予備試験 R06 第23問
論点: 損失補償
問題
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(参照条文)都市計画法
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一~五 (略)
2、3 (略)
(参照条文)道路法
第70条 土地収用法第93条第1項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。
(以下略)
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
ア /
都市計画法53条により、同条の施行区域内の土地に対し長期間にわたって建築制限が課された場合、当該建築制限による損失は、その内容や程度にかかわらず、特別の犠牲として補償の対象となる。
判例は、都市計画法53条の建築制限について、直ちに当然に特別の犠牲とみるのではなく、制限の内容・程度、土地利用の状況などを総合考慮して判断しています。長期間だから当然に補償対象とはいえません。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く都市計画法53条・e-Govを開く都市計画法54条第3号・e-Govを開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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都市計画法53条―現行条文本文
第五十三条 (建築の許可)
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
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都市計画法54条第3号―現行条文本文
第五十四条 (許可の基準)
都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
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イ /
旅館Aで火災が発生し、消防団が消火活動に当たり、旅館Aに隣接する建物Bを破壊した際、建物Bへの延焼のおそれはなかったものの、付近の建物への延焼防止のため建物Bを破壊する緊急の必要性があった場合、建物Bの損失は補償の対象とならない。
火災時の消防活動による損失について、判例は、消火や延焼防止・人命救助のために緊急の必要があれば適法な消防活動として損失補償の問題を肯定しています。延焼のおそれが直接なくても、補償対象外とはいえません。
ウ /
X社が自己所有地の地下にガソリンタンクを適法に設置した後、国が地下道を新設した結果、上記ガソリンタンクの設置状況が消防法違反の状態となり、その移転を余儀なくされた場合でも、X社の支出した移転費用は道路法70条の規定する補償の対象とならない。
判例は、道路法70条の補償は、道路工事に伴う土地形状の変更により隣接地の用益・管理上の障害を除去するために必要な工作物の新築・増築・修繕・移転等に要する費用を念頭に置くとしています。よって、単なる法令適合のための移転費は含まれません。
根拠条文:道路法70条・e-Govを開く
全体要旨
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