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行政法 第307問

教材: 行政法②

予備試験 R03 第23問

論点: 損失補償

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問題

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短答_行政法②-p573.png
抽出問題文を表示
ア 憲法第29条第3項は「正当な補償」と規定しているだけで補償の時期については規定していないから、損失補償が私有財産の供与と交換的に同時履行されなくても、憲法に違反するものではない。 イ 日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し、日本国民の在外資産を賠償に充当することに対して国として異議を唱えず承認した結果、在外資産を喪失することになった国民は、憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる。 ウ 土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の保持する財産価値を等しくさせるような補償を求めることができる。

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