行政法 第305問
教材: 行政法②
司法試験 H24 第38問
論点: 損失補償
問題
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公式解答
ア1 / イ1 / ウ2 / エ1
正誤・解説
A /
Aが所有する一団の土地の一部が収用された事例において、残地部分が不整形になり、その価格が収用前に比べて減少した場合には、起業者はAに対して、残地に関する損失を補償しなければならない。
土地収用法74条1項は、同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用・使用したことにより残地の価格が減じ、又はその他残地に関し損失が生ずるときは、その損失を補償する旨を定める。
根拠条文:土地収用法74条1項・e-Govを開く
B /
ある土地が道路用地として収用され、道路が建設された結果、道路面とその隣接地との間に高低差が生じた事例において、隣接地の所有者Bが高低差を解消するために通路の設置を余儀なくされた場合には、Bは起業者に対して、通路設置に要した費用の補償を請求することができる。
土地収用法93条1項前段は、収用・使用により当該土地及び残地以外の土地について道路等の工作物を新設・改築等する必要があると認められるときは、その工事費用を補償する旨を定める。
根拠条文:土地収用法93条1項前段・e-Govを開く
C /
Cの土地が収用される事例において、権利取得裁決により起業者はCの所有する土地を取得するところから、事業認定の時点ではなく、当該裁決の時点における土地取引価格を基準として、Cが近傍において被収用地と同等の代替地を取得することができるだけの補償金額が、算定されなければならない。
補償額は権利取得裁決時ではなく、原則として事業認定の告示時を基準に算定される。土地収用法71条の趣旨、最高裁判例(最判昭48.10.18【百選Ⅱ245】)に反する。
根拠条文:土地収用法71条・e-Govを開く
D /
自己の所有する土地を収用されたDは、権利取得裁決に定められた補償額を不服として増額請求訴訟を提起して勝訴した場合には、正当な補償額と裁決で定められた補償額との差額のみならず、その差額に対する、裁決で定められた権利取得の時期からその支払済みに至るまでの民法所定の法定利率相当額を請求することができる。
最判平9.1.28【百選Ⅱ203】は、増額訴訟で勝訴した被収用者は、差額に加え、権利取得時から支払済みまでの民法所定年5分相当の金員を請求できるとする。
根拠条文:土地収用法133条・e-Govを開く
全体要旨
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