行政法 第304問
教材: 行政法②
司法試験 H23 第37問
論点: 損失補償
問題
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【甲群】
ア 市が卸売市場を開設する区域内の土地について、地方自治法第238条の4第7項によりXが期間の定めのない使用許可を受けて店舗を営業していたところ、市長が卸売市場を拡張する計画に伴い使用許可を撤回したために、Xが当該店舗で営業できなくなることによる損失
イ Xが埋設した石油の導管が、近隣に新たに建築物が建築されたために、石油パイプライン事業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条1号に違反する状態となり、Xが導管の移設工事をしなければならなくなった場合の工事費用
ウ Xが自然公園法第20条第3項第1号により建築物の新築許可申請をしたところ、県知事が公園地域の風致・景観を維持する上で重大な支障があるとの理由で不許可処分をしたために、Xが建築物を建築できないことによる損失
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
市が卸売市場を開設する区域内の土地について、地方自治法第238条の4第7項によりXが期間の定めのない使用許可を受けて店舗を営業していたところ、市長が卸売市場を拡張する計画に伴い使用許可を撤回したために、Xが当該店舗で営業できなくなることによる損失
使用許可の撤回により営業不能となる損失について、判例は権利自体に内在する制約がある場合には原則として損失補償を要しないとする。理由はFが該当すると整理されている。
p2 /
Xが埋設した石油の導管が、近隣に新たに建築物が建築されたために、石油パイプライン事業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条1号に違反する状態となり、Xが導管の移設工事をしなければならなくなった場合の工事費用
道路工事等により法令適合状態を回復するための工事費用は、警察規制に基づく損失として扱われ、Aが最も適切とされる。
根拠条文:石油パイプライン事業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条第1号・e-Govを開く
p3 /
Xが自然公園法第20条第3項第1号により建築物の新築許可申請をしたところ、県知事が公園地域の風致・景観を維持する上で重大な支障があるとの理由で不許可処分をしたために、Xが建築物を建築できないことによる損失
自然公園法20条3項1号は、地域一帯で土地及び土地利用の現状を維持する公共性が高いことを前提とする規制であり、建築不能の損失は現状維持のための規制による損失と整理される。理由はDが最も適切とされる。
全体要旨
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