行政法 第300問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第22問
論点: 損失補償
問題
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(参照条文)道路法(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)第70条 土地収用法第93条第1項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(中略)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
ア /
旧河川附近地制限上の河川附近地に指定された民有地において無許可で砂利を採取した行為が起訴された事件において、河川附近地制限は損失補償の規定が置かれていなかったため憲法第29条第3項に違反するとした被告人の主張は、損失補償が必要な場合でも直接同項に基づき国に対してそれを請求できる可能性があるので、失当であるとされた。
判例は、損失補償規定がないことを直ちに違憲とせず、事案によっては直接憲法29条3項に基づく補償請求の余地があるとして、被告人の主張を失当とした。
根拠条文:日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
都市計画街路予定地内にあることにより建築制限を受けていた土地の収用に際しての損失補償金額の多寡が争われた事件において、損失補償金額の算定に当たっては、建築制限を受けていた土地であるとしてその評価をすべきではなく、建築制限を受けていないものと想定してそれをすべきである、とされた。
判例は、収用補償の算定では、建築制限のある現状評価ではなく、制限がないものとしての価格を基準とすべきとした。
根拠条文:土地収用法72条・e-Govを開く
ウ /
道路管理者である地方公共団体が地下横断歩道を設置した結果、自己所有の地上埋設ガソリンタンクが消防法の規定に違反する状態となって移転を余儀なくされた所有者が、損失補償を請求した事件において、ガソリンタンクのような危険物であっても、適法に設置できていた施設が地方公共団体の上記行為に伴い移転の必要を生じたときは、移転に必要であった費用は道路法第70条に規定された損失補償の対象となる、とされた。
判例は、道路法70条の補償対象を、道路工事により直接生じた隣接地の用益・管理上の障害の除去に必要な工事費用に限定し、危険物タンクの移転費用は含まれないとした。
根拠条文:道路法70条1項・e-Govを開く
全体要旨
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