行政法 第299問
教材: 行政法②
プレ-38
論点: 自然公園法と損失補償
問題
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(参照条文)自然公園法 *以下、出題当時の条文に従っています。
第13条 …
第52条
第53条
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
この訴えは、違法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の損害に対して、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする損害賠償請求訴訟である。
自然公園法53条の訴えは損害賠償請求訴訟ではなく、補償すべき金額の増額を求める訴えに関するもの。行政上の損失補償と損害賠償は区別される。
根拠条文:自然公園法53条・e-Govを開く日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法53条第2項・e-Govで法令を開く自然公園法53条1項・e-Govを開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p2 /
この訴えは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴えで法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの、いわゆる形式的当事者訴訟に分類される。
自然公園法53条2項は、前提となる当該請求について国又は都道府県を被告とすると定めるため、形式的当事者訴訟に当たる。
根拠条文:自然公園法53条・e-Govを開く行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法53条第2項・e-Govで法令を開く自然公園法53条1項・e-Govを開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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p3 /
この訴えは、環境大臣又は都道府県知事に対して補償を請求し、これに対する決定を経なければ、提起することができない。
自然公園法53条1項は、補償すべき金額の増額を6月以内に訴えで請求できるとし、52条3項に基づく請求・決定を前提としている。したがって事前に環境大臣等への請求と決定が必要。
根拠条文:自然公園法53条・e-Govを開く行政事件訴訟法53条第2項・e-Govで法令を開く自然公園法53条1項・e-Govを開く自然公園法52条3項・e-Govを開く自然公園法52条2項・e-Govを開く
全体要旨
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