行政法 第298問
教材: 行政法②
予備試験 R04 第23問
論点: 国家賠償法
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
中学校における教師の教育活動は、当該学校が市立学校であるとしても、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当しない。
判例は、公立学校における教師の教育活動も、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たると解している。したがって、設問は誤り。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
警察官が専ら自己の利を図る目的で職務執行を装って私人Aに職務質問をし、犯罪の証拠物名義で預かった所持品を不法に領得するため拳銃でAを射殺した事案につき、警察官の上記行為は客観的に職務執行の外形を備えているから、国家賠償法1条1項にいう公務員が「その職務を行うについて」違法に他人に損害を加えたときに該当する。
判例は、主観的に私利目的でも、客観的に職務執行の外形を備え、その行為が職務に関連して行われたといえる場合には、国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」に当たるとしている。したがって、設問は正しい。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
国の営造物である空港に離着陸する航空機の騒音等により周辺住民に被害が発生している場合のように、営造物を構成する物的施設自体に物理的、外形的な欠陥ないし不備があるわけではなく、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生じさせる危険性があるにすぎない場合には、国家賠償法2条1項の設置又は管理の瑕疵を認めることができない。
判例は、物的施設自体に欠陥がなくても、供用目的に沿った利用との関係で危害を生じさせる危険がある場合にも、国家賠償法2条1項の瑕疵を肯定し得るとしている。したがって、設問は誤り。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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