行政法 第297問
教材: 行政法②
予備試験 R03 第22問
論点: 国家賠償法
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法17条は、国又は公共団体が公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであるから、公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し、又は制限する内容の法律の規定が同条に違反するとして、無効とされることはない。
憲法17条は損害賠償請求権の保障を予定し、その具体化を法律に委ねるが、国賠責任を不当に免除・制限する立法が常に有効とはいえない。判例は、立法が憲法17条の趣旨に反しないかを審査する余地を認めている。
根拠条文:日本国憲法17条・e-Govで法令を開く国家賠償法17条・e-Govで法令を開く
日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
国家賠償法第2条第1項の営造物責任に関し、同法第3条第1項の「費用を負担する者」には、当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者だけでなく、この者と同等又はこれに近い設置費用を負担し、実質的にこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれる。
判例は、同法3条1項の「費用を負担する者」を、法律上の負担義務者に限らず、同等又はこれに近い設置費用を負担し、事業を実質的に共同執行していて危険防止も可能な者を含むとする。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く国家賠償法3条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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国家賠償法3条第1項―現行条文本文
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
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p3 /
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していた場合であっても、当該税務署長において職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がない限り、国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けない。
判例は、所得税の更正について、過大認定があっても直ちに国賠法1条1項の違法となるわけではなく、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさず漫然と更正したといえる事情がある場合に限って違法評価を認める。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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全体要旨
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