行政法 第295問
教材: 行政法②
司法試験 H25 第37問
論点: 国家賠償法
問題
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国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償責任は無過失責任であるから、結果発生の回避可能性がなかったとしても、国又は公共団体の責任は否定されない。
判例は、国家賠償法2条1項の営造物責任を無過失責任とし、過失の有無ではなく設置・管理の瑕疵の有無で判断する。したがって、結果回避可能性がないことだけでは責任は否定されない。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
未改修河川に要求される安全性は、財政的、技術的、社会的制約等の下で一般に施行されてきた治水事業による河川の改修、整備の過程に対応するいわば過渡的な安全性をもって足りるものとはせず、道路の管理の場合とは、管理の瑕疵の有無についての判断基準もおのずから異なる。
未改修河川の安全性は、治水事業の進捗を前提にした過渡的安全性で足りるとはいえず、道路管理とは瑕疵判断基準が異なるとする判例の立場に合致する。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうが、そこにいう危害は、営造物の利用者以外の第三者に対するものを含む。
判例は、営造物の瑕疵を通常有すべき安全性を欠く状態とし、その危害は利用者に限らず第三者に及ぶ危険も含むとする。供用関連瑕疵の考え方に沿う。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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