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行政法 第294問

教材: 行政法②

司法試験 H18 第22問

論点: 国家賠償法2条

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問題

問題画像

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抽出問題文を表示
「国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が通常有すべき安全性を欠き,他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい,このような瑕疵の存在については,当該営造物の構造,用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的,個別的に判断すべきものである。ところで,河川は,当初から通常有すべき安全性を有するものとして管理が開始されるものではなく,治水事業を経て,逐次その安全性を高めてゆくことが予定されているものであるから,河川が通常予測し,かつ,回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるに至っていないとしても,直ちに河川が管理に瑕疵があるとすることはできず,河川の備えるべき安全性としては,一般に施行されてきた治水事業の過程における河川の改修,整備の段階に対応する安全性をもって足りるものとせざるを得ない。そして,河川の管理についての瑕疵の有無は,過去に発生した水害の規模,発生の頻度,発生原因,被害の性質,降雨状況,流域の地形その他の自然的条件,土地の利用状況その他の社会的条件,改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し,河川管理における財政的,技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである」とする判示

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