行政法 第286問
教材: 行政法②
司法試験 H18 第21問
論点: 国家賠償法1条
問題
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国家賠償法第1条に関する次のアからエまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
1222
正誤・解説
p1 /
同一の地方公共団体に属する公務員による一連の職務行為の過程において他人に損害を生じさせる事態が発生した場合、一連の行為のうちのいずれかに過失による違法行為があったのではないと認められるときは、どの公務員のどのような違法行為によるものかが特定されなくても、当該地方公共団体は、その不特定を理由として損害賠償責任を免れることができない。
最判昭57.4.1は、一連の職務行為の中で加害行為があったのに、具体的にどの公務員の違法行為か特定できなくても、国・公共団体が国家賠償責任を免れない場合があるとする。
根拠条文:国家賠償法1条・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判官による争訟の裁判については、当該裁判官に事実認定や法律解釈の誤りがあったとしても、それは上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべきものであるから、国家賠償法第1条第1項いう違法な行為に当たるものとして争うことができるのは、そのような訴訟法上の救済が及ばない瑕疵に限られる。
最判昭57.3.12は、裁判の誤りが直ちに国賠法上の違法になるのではなく、原則として上訴等で是正されるべきで、国賠責任は特別の事情がある場合に限るとする。
根拠条文:国家賠償法1条・e-Govで法令を開く国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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p3 /
国家賠償法第1条の「その職務を行うについて」に該当するためには、少なくとも公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合であることを要するから、公務員が私利私欲を図る意図をもって職権を濫用し、その結果他人に損害を与えたとしても、当該公務員個人の損害賠償責任が生ずるにとどまり、国又は公共団体が賠償責任を負うことはない。
最判昭31.11.30は、外形上職務執行と認められる行為なら足り、主観的に権限行使の意思まで要しないとする。私利目的であっても国賠法1条の適用がありうる。
根拠条文:国家賠償法1条・e-Govで法令を開く国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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p4 /
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為により個々の取引関係者が被る損害の防止・救済を目的とするものではないから、当該業者に対する行政庁の監督処分権限の不行使が著しく不合理と認められる場合でも、当該権限の不行使は国家賠償法第1条第1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
最判平元.11.24は、宅建業法の目的や規制内容を踏まえ、監督処分権限の不行使が著しく不合理なら国賠法上違法となりうるとする。個々の取引関係者保護も否定されない。
根拠条文:国家賠償法1条・e-Govで法令を開く国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く法65条2項・e-Govを開く法66条各号の一・e-Govを開く
国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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全体要旨
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