行政法 第285問
教材: 行政法②
プレ-02
論点: 国家賠償法1条
問題
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国家賠償法第1条に関する次のアからエまでの各記述につき、それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア○ / イ× / ウ○ / エ×
正誤・解説
p1 /
弁護士会は、弁護士法により、弁護士に対する懲戒権の行使をゆだねられている団体であり、その懲戒権の行使は「公権力の行使」に当たるため、国家賠償法第1条にいう「公共団体」に当たると解されている。
弁護士会による懲戒は、公権力の行使に当たるとされ、弁護士会は国賠法1条の「公共団体」に当たると説明されている。
p2 /
公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の場合と性質上変わるところがないから、国家賠償法第1条にいう「公権力の行使」には当たらない。
公立学校の教員の教育活動も「公権力の行使」に含まれるとされており、私立学校と同じだから除外されるわけではない。
p3 /
国会議員の立法行為であっても、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うといような容易に想定し難いような例外的な場合であれば、国家賠償法上違法とされる場合が有り得る。
国会議員の立法行為は原則として違法評価の対象にならないが、憲法違反が明白で例外的な場合には国賠法上違法となり得るとされる。
p4 /
検察官のした公訴提起は、後に刑事事件において被告人の無罪判決が確定した場合には、客観的に違法であると認められるから、国家賠償法第1条にいう違法の評価を受けるといわざるを得ず、違法であることを前提に故意又は過失の有無を判断することになる。
公訴提起は無罪確定だけで直ちに違法とならず、違法かどうかは当時の証拠関係から合理的判断過程を経たかでみる。
全体要旨
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