行政法 第284問
教材: 行政法②
予備試験 H29 第22問
論点: 国家賠償法
問題
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公式解答
ア / 〇 / イ / × / ウ / × / エ / 〇
正誤・解説
ア /
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法第1条第1項の適用上違法となる。
最判平成16年4月27日は、規制権限不行使が法令の趣旨・目的等に照らし、具体的事情の下で著しく合理性を欠くときは、被害者との関係で国賠法1条1項上違法となるとする。
イ /
国家賠償法第1条は、加害行為が公務員の故意又は重過失による場合には、被害者が当該公務員個人に対して賠償請求することを妨げない趣旨である。
国家賠償請求は国又は公共団体が賠償責任を負う制度であり、公務員個人が当然に責任を負う趣旨ではない。最判昭和30年4月19日も、そのように判示している。
ウ /
道路の設置又は管理の瑕疵に基づく国又は公共団体の賠償責任については、過失の存在を必要としないから、道路の安全性が欠如していたために事故が発生した場合、道路管理者が道路を安全な状態に保つことが可能であったか否かにかかわらず、賠償責任を免れない。
道路の設置・管理の瑕疵は無過失責任だが、具体的事情の下で道路管理者に過失がないとされる余地はある。最判昭和50年6月26日は、事故時の状況等から通常の維持管理を尽くせなかった場合には瑕疵を否定し得るとする。
エ /
河川の管理についての瑕疵の有無は、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約の下での同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして足り得る安全性を備えていると認められるか否かを基準として判断される。
河川管理の瑕疵は、財政的・技術的・社会的制約を踏まえた同種同規模河川の一般的水準と社会通念に照らし、安全性を備えるかで判断する。最判昭和59年1月26日がこの基準を示す。
全体要旨
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