行政法 第282問
教材: 行政法②
予備試験 H25 第22問
論点: 国家賠償法
問題
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国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。
判例は、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に、権力的行政作用に限られず、公立学校における教師の教育活動も含まれると解している。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
国家賠償法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」に当たるのは、公務員が権限行使の意思をもって行為をした場合に限られ、公務員が自己の利を図る意図をもって行為をした場合は、これに当たらない。
判例は、外形上職務執行と認められる行為であれば足り、権限行使の意思や自己の利を図る意図の有無だけで直ちに限定しない。自己利得目的でも、外形上職務行為なら同条の適用があり得る。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く国家賠償法1条・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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p3 /
公の営造物が通常有すべき安全性の有無は、当該営造物の本来の用途に従った使用を前提として判断されるものであり、設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で営造物が使用された結果生じた損害については、設置管理者は賠償責任を負わない。
判例は、営造物の安全性判断は本来の用途に従った使用を前提とし、設置管理者が通常予測し得ない異常な方法による使用で生じた損害については、原則として国家賠償法2条の責任を否定している。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
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全体要旨
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