行政法 第280問
教材: 行政法②
司法試験 H22 第37問
論点: 国家賠償法
問題
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公式解答
1122
正誤・解説
P1 /
国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、当該一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ当該被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもって損害賠償責任を免れることはできない。
判例は、個々の違法行為者や行為を特定できなくても、一連の公務員行為のどこかに違法行為があり、かついずれの行為でも国等が賠償責任を負う関係があるなら、加害行為不特定を理由に免責できないとしている。
根拠条文:国家賠償法1条・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に、公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を遂行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに当該公務員に過失があったものとはいえない。
法解釈が対立し、実務も分かれていて、いずれにも相当の根拠がある局面では、一方の見解に立って職務を行っても、後に違法とされただけで直ちに過失とはいえない。
根拠条文:国家賠償法1条・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P3 /
国会議員の立法行為は、本質的に政治的なものであって、その性質上法的規制の対象になじまないものであるから、制定された法律の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合などには、例外的に国会議員の立法行為が国家賠償法上違法であるとの評価を受けることもあり得るが、立法の不作為についてまで国家賠償法上違法であるとの評価を受けることはない。
立法行為だけでなく、例外的に立法不作為も国家賠償法上違法と評価され得る。したがって「立法の不作為についてまで違法評価を受けることはない」は誤り。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P4 /
国家賠償法第3条第1項所定の公の営造物の設置費用の負担者とは、当該営造物の設置費用につき法律上の負担義務を負う者を意味するから、公の営造物の設置者である地方公共団体に対してその営造物の設置費用に充てるための補助金を交付したにすぎない国が、当該営造物の設置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことはない。
設置費用の負担者は、法的負担義務を負う者に限られず、実質的に設置費用を負担する者も含まれ得る。補助金交付のみでも、場合により負担者に当たり得るとされた。
根拠条文:国家賠償法3条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法3条第1項―現行条文本文
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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