行政法 第278問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第21問
論点: 国家賠償法
問題
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国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
A /
国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、軽過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、その被害者に対しては国のみが責任を負うが、当該公務員に故意又は重過失がある場合には、国及び当該公務員のいずれもが被害者に対し直接に責任を負う。
国家賠償法1条1項は、被害者に対して国又は公共団体が賠償責任を負うとする。公務員個人が被害者に対し直接責任を負うのではなく、故意重過失がある場合も国等が賠償し、その後に求償の問題となる。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く国家賠償法1条第2項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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国家賠償法1条第2項―現行条文本文
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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B /
国家賠償法2条第1項の責任は無過失責任であるから、被告である国又は公共団体において、損害の発生が不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできない。
2条1項の営造物責任は、営造物の設置又は管理の瑕疵があることを要する責任であり、判例は過失の有無を問題にせず、不可抗力で事故が生じた場合は瑕疵が否定され得るとしている。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
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C /
国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、利用者にとって営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって、同項の規定は当該営造物の利用者以外の者に対しては適用されない。
営造物の瑕疵は、通常有すべき安全性を欠く状態をいう。判例は、利用者との関係だけでなく、利用者以外の第三者との関係で危険が生じる場合も含めて、供用関連瑕疵として判断している。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
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全体要旨
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