行政法 第277問
教材: 行政法②
プレ-31
論点: 国家賠償法
問題
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ア. 道路工事箇所を表示する標識板が、夜間、通行車によって倒されたため、その直後に他の通行車について事故が発生したという場合、道路管理を担当する公務員において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全な状態に保つことが不可能であったとすれば、国家賠償法2条にいう営造物の管理に瑕疵があったとはいえない。
イ. 道路管理を担当する公務員において、故障した大型車が道路上に長時間放置されている事実を知ったにもかかわらず、道路の安全性を保持するための措置を講ずるに至らず、その結果、衝突事故が生じたという場合、公権力の行使に当たる公務員が故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたことによる国家賠償法1条の責任が認められる余地はない。
ウ. 故障した大型車が道路上に長時間放置されているにもかかわらず、十分な巡視の体制がとられていなかったために道路管理を担当する公務員においてその事実を知るに至らず、その結果、道路の安全性を保持するための措置が講じられず、衝突事故が生じたという場合、国家賠償法2条にいう営造物の管理の瑕疵があったとはいえない。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
ア /
道路工事箇所を表示する標識板が、夜間、通行車によって倒されたため、その直後に他の通行車について事故が発生したという場合、道路管理を担当する公務員において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全な状態に保つことが不可能であったとすれば、国家賠償法2条にいう営造物の管理に瑕疵があったとはいえない。
説明では、最判昭45・8・20【百選Ⅱ230】を挙げ、過失なく直ちに原状回復が不可能でも、事故時点で道路の安全性に欠缺があれば国賠法2条の瑕疵が否定されないとする。他方、最判昭50・6・26は別事情で瑕疵を否定したにとどまる。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く国家賠償法2条・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:54)
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国家賠償法2条―現行条文本文
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
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イ /
道路管理を担当する公務員において、故障した大型車が道路上に長時間放置されている事実を知ったにもかかわらず、道路の安全性を保持するための措置を講ずるに至らず、その結果、衝突事故が生じたという場合、公権力の行使に当たる公務員が故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたことによる国家賠償法1条の責任が認められる余地はない。
国賠法1条と2条は相互排他的ではなく、通常は2条で請求される事案でも、別途1条の要件を満たせば同条責任も認められうる。したがって「余地はない」は誤り。
根拠条文:国家賠償法2条第1項・e-Govで法令を開く国家賠償法1条・e-Govで法令を開く国家賠償法2条・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条第1項―現行条文本文
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
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国家賠償法1条―現行条文本文
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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国家賠償法2条―現行条文本文
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
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ウ /
故障した大型車が道路上に長時間放置されているにもかかわらず、十分な巡視の体制がとられていなかったために道路管理を担当する公務員においてその事実を知るに至らず、その結果、道路の安全性を保持するための措置が講じられず、衝突事故が生じたという場合、国家賠償法2条にいう営造物の管理の瑕疵があったとはいえない。
説明では最判昭50・7・25【百選Ⅱ231】を示し、巡視体制が不十分で現場の危険を把握できず必要な措置を講じなかった以上、道路管理に瑕疵があるとする。設問文はこれと逆なので誤りでなく、結論として「瑕疵があったとはいえない」は×になる内容。
根拠条文:国家賠償法2条・e-Govで法令を開く国家賠償法42条・e-Govで法令を開く
国家賠償法2条―現行条文本文
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
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全体要旨
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