行政法 第272問
教材: 行政法②
司法試験 H23 第33問
論点: 住民訴訟
問題
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普通地方公共団体であるA市においては、公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が、市長から総務部長Bに委任されていた。このような場合において、A市の住民Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟における被告とすべき者(他の訴訟要件については問題はないものとする。)に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
1 / 1 / 1 / 2
正誤・解説
p1 /
問題とされる処分がされることが相当の確実さをもって予測される事例において、Xは、総務部長Bを被告として、法第242条の2第1項第1号の規定に基づき処分の差止めを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
解説では、Bは財務会計上の行為を行う権限を委任されているため「職員」に当たり、差止めの訴えでは当該行為をする職員を被告として提起できるとしている。
根拠条文:同項第1号・e-Govを開く
p2 /
問題とされる処分が総務部長Bにより既になされた事例において、Xは、A市を被告として、法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
解説では、取消しの訴えの被告は「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」とされ、BがA市に所属する以上、A市を被告として提起できるとしている。
根拠条文:同項第2号・e-Govを開く行政事件訴訟法242条の2第11項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法43条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法11条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法43条第1項―現行条文本文
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法11条第1項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え
当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え
当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
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p3 /
問題とされる処分が総務部長Bにより既になされた事例において、Xは、市長Cを被告として、法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきBに損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
解説では、請求の相手方は当該行為をした職員に対してとなるが、本問では市長Cが執行機関に当たり、被告として適法に提起できるとしている。
p4 /
問題とされる処分が総務部長Bにより既になされた事例において、Xは、市長CをBに対する指揮監督上の過失を理由に法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきCに損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を提起するときは、市長以外の職員を被告としなければならない。
解説では、市長Cも「職員」に当たり得るとして、提起の際に市長以外の職員を被告としなければならないわけではないとしている。
根拠条文:行政事件訴訟法242条の2第11項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法43条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法11条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法43条第1項―現行条文本文
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
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行政事件訴訟法11条第1項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え
当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え
当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
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全体要旨
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