行政法 第268問
教材: 行政法②
司法試験 H20 第36問
論点: 実質的当事者訴訟
問題
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(参照条文)特許法
第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。(以下略)
第178条 審決に対する訴え(中略)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第179条 前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判(中略)の審決に対するものにあっては、その審判(中略)の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
公式解答
ア1 / イ2 / ウ1 / エ1
正誤・解説
ア /
薬局の開設を登録制から許可制に改めた薬事法の改正が憲法に違反するとして、旧法に基づく登録をして薬局を開設していた者が、国を被告として提起する、新法に基づく許可を受けなくても薬局の開設ができる権利があることの確認を求める訴訟
行政事件訴訟法4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴え」に当たり、実質的当事者訴訟に分類される。法改正の効力を前提に、薬局開設の権利という公法上の法律関係の確認を求めるものだからである。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
土地収用法に基づく収用委員会の権利取得裁決が無効であることを前提として、従前の土地所有者が、起業者を被告として提起する、当該土地の所有権を有することの確認を求める訴訟
争点訴訟に当たり、行政事件訴訟法4条の「公法上の法律関係に関する訴え」には当たらない。収用裁決の効力が争われる場面で、土地所有権の確認を求める形は私人間の権利関係の争いとして整理される。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法45条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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行政事件訴訟法45条―現行条文本文
第四十五条 (処分の効力等を争点とする訴訟)
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。
ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。
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ウ /
出生の届出をしたが、出生による国籍取得の要件を満たさないとして戸籍に登載されなかった者が、国を被告として提起する、日本国籍を有することの確認を求める訴訟
公法上の法律関係に関する確認の訴えであり、実質的当事者訴訟に分類される。日本国籍の有無という公法上の地位の確認を求めるもので、行政事件訴訟法4条の類型に含まれる。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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エ /
ある特許に無効事由があるとして特許無効審判の請求をしたが、同請求は成立しないとの審決を受けた者が、同審判の被請求人である特許権者を被告として提起する、同審決の取消しを求める訴訟
特許法179条ただし書により、特許無効審判の審決取消訴訟は請求人または被請求人を被告とする。行政事件訴訟法4条の「法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」に当たり、形式的当事者訴訟である。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く特許法123条・e-Govを開く特許法178条・e-Govを開く特許法179条・e-Govを開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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