行政法 第267問
教材: 行政法②
予備試験 R04 第21問
論点: 当事者訴訟
問題
問題画像


抽出問題文を表示
教員:行政事件訴訟法4条は、当事者訴訟として、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴えで法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴え」の二つの類型を規定しています。これから、前者を「形式的当事者訴訟」、後者を「実質的当事者訴訟」と呼ぶこととしますが、まず、形式的当事者訴訟としては具体的にどのような訴えがありますか。
公式解答
ア○ / イ× / ウ× / エ○
正誤・解説
(ア) /
【土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が、当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟がこれに当たります。】
土地収用法上、収用裁決に係る損失補償額をめぐり、起業者が所有者を被告として提起する訴えは、法令の規定により当事者の一方を被告とする形式的当事者訴訟に当たる。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法133条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法133条第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
(イ) /
【はい。形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告は、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならないとされています。】
行政事件訴訟法39条は、裁判所が当該処分又は裁決をした行政庁に訴訟告知をする旨を定める。被告が国等に対して告知するという内容ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法39条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (出訴の通知)
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
(ウ) /
【公務員である原告が、職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴訟がこれに当たります。】
判例は、職務命令に基づく公的義務の不存在確認は、懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟として位置付けている。形式的当事者訴訟ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第1項―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
(エ) /
【いずれであっても第三者一般に対する効力を有しない点では共通しますが、当該訴訟が実質的当事者訴訟である場合には、判決の内容によっては関係行政庁に対する拘束力を有することとなる点で、民事訴訟である場合と異なります。】
実質的当事者訴訟の判決は第三者一般への既判力はないが、内容によっては関係行政庁を実質的に拘束しうる。民事訴訟の一般論とは異なる点がある。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。