行政法 第266問
教材: 行政法②
予備試験 H27 第21問
論点: 訴訟類型総論
問題
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【乙群】
1.行政事件訴訟法(以下「法」という。)第3条第1項の抗告訴訟
2.法第4条の当事者訴訟のうち、同条前段の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」
3.法第4条の当事者訴訟のうち、同条後段の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」
4.法第5条の民衆訴訟
5.法第6条の機関訴訟
公式解答
ア4 / イ3 / ウ2 / エ3
正誤・解説
A /
衆議院小選挙区選出議員の選挙につき、ある選挙区の選挙人が、公職選挙法の議員定数に関する定めが憲法第14条に違反することを主張して、公職選挙法第204条に基づき、当該選挙区に関し選挙を無効とすることを求める訴訟
公職選挙法204条に基づく選挙無効訴訟は、法5条の民衆訴訟に当たる。個人の権利救済ではなく、選挙の適法性を一般的に争う訴えだからである。
根拠条文:法第4条・e-Govを開く行政事件訴訟法5条・e-Govで法令を開く公職選挙法第204条・e-Govを開く行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法5条―現行条文本文
第五条 (民衆訴訟)
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
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行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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B /
国外に居住していて国内の市町村の区域に住所を有していない日本国民が、次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴訟
投票できる地位の確認を求める訴えは、当事者間の法律関係の確認を求めるものとして法4条前段の当事者訴訟に当たる。
根拠条文:法第4条・e-Govを開く行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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C /
起業者が、収用委員会のした裁決のうち土地所有者に対する損失の補償の金額が高すぎると主張して、土地収用法第133条第2項に基づき、自己の主張する金額との差額につき債務不存在確認を求める訴訟
収用委員会の裁決に対し、法令上の当事者の一方を被告として争う形になるので、法4条前段の当事者訴訟に当たる。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く法第4条・e-Govを開く行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く土地収用法133条第2項・e-Govを開く
行政事件訴訟法3条第1項―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
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行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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D /
公立高等学校の教職員が、所属校の校長の職務命令は違憲、違法であるが、当該職務命令に従わないと処遇上の不利益を受ける危険があると主張して、行政処分以外の処分上の不利益を予防する目的で、当該職務命令に基づく義務の不存在確認を求める訴訟
職務命令に基づく義務の不存在確認は、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして法4条後段の当事者訴訟に当たる。
根拠条文:法第4条・e-Govを開く行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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全体要旨
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