行政法 第263問
教材: 行政法②
司法試験 H18 第38問
論点: 在外日本人の選挙権に関する確認訴訟
問題
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「本件の確認請求に係る訴えは、[ア]のうち[イ]と解することができるところ、その内容をみると、公職選挙法附則第8項につき所要の改正がされないと、在外国民である上告人らが、今後直近に実施されることになる衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において投票をすることができず、選挙権を行使する権利を侵害されることになるので、そのような事態になることを防止するために、同上告人らが、同項が違憲無効であるとして、当該各選挙につき選挙権を行使する権利を有することの確認をあらかじめ求める訴えであると解することができる。
選挙権は、これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得ず、侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであるから、その権利の重要性にかんがみると、[ウ]選挙につき選挙権を行使する権利の有無について争いがある場合にこれを有することの確認を求める訴えについては、それが有効適切な手段であると認められる限り、確認の利益を肯定すべきである。そして、本件の確認請求に係る訴えは、[イ]として、上記の内容に照らし、確認の利益を肯定することができるものに当たるというべきである。」
公式解答
5
正誤・解説
なし
全体要旨
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