行政法 第262問
教材: 行政法②
司法試験 H24 第36問
論点: 執行停止
問題
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処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)
公式解答
正解 / 2211
正誤・解説
p1 /
執行停止の決定をする場合においては、本案の訴えが提起されていなければならないが、当該訴えが適法であるか否かは問題とならない。
行政事件訴訟法25条2項は、本案の訴えが提起されていることに加え、当該訴えが適法であることを要する。したがって、適法性は問題とならないという記述は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法25条第2項ただし書―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p2 /
執行停止は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、することができる。
行政事件訴訟法25条2項には「他に適当な方法がないとき」という要件は置かれていない。したがって、その要件を含める本肢は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法25条第2項ただし書―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p3 /
処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法25条2項ただし書は、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止で目的を達することができる場合にはできないと定める。本肢はこれに合致する。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法25条第2項ただし書―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p4 /
民事保全法に規定する仮処分をもっては、裁判所は、処分の執行停止を命ずることはできない。
行政事件訴訟法44条は、行政庁の処分等に対しては民事保全法上の仮処分をすることができないとしている。したがって、本肢は正しい。
根拠条文:行政事件訴訟法44条・e-Govで法令を開く民事保全法・e-Govを開く
行政事件訴訟法44条―現行条文本文
第四十四条 (仮処分の排除)
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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