行政法 第260問
教材: 行政法②
予備試験 R04 第22問
論点: 仮の救済
問題
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ア.市が管理する公園で集会を行うことを計画しているXが、市の条例に基づき当該公園の使用許可申請をしたところ、不許可処分を受けた事例
イ.生活保護を受給していたXが、預貯金を保有していたことを理由に、保護廃止処分を受けた事例
ウ.マンションの建築に係る建築確認処分がされたところ、当該マンションの建築予定地の周辺住民であるXが、当該マンションの建築を阻止したいと考えている事例
エ.司法書士であるXが、予定される不利益処分の内容を3か月の業務停止処分とする聴聞を受けた事例
1.執行停止の申立て
2.仮の義務付けの申立て
3.仮の差止めの申立て
公式解答
2113
正誤・解説
p1 /
市が管理する公園で集会を行うことを計画しているXが、市の条例に基づき当該公園の使用許可申請をしたところ、不許可処分を受けた事例
公園使用許可申請に対する不許可処分は、行政庁に一定の処分を求める申請に対する不作為ではなく、処分の取消しを求める類型となる。説明では、本案訴訟は処分の取消しの訴え、仮の救済は執行停止とされている。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第6項―現行条文本文
この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
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行政事件訴訟法37条の5第1項―現行条文本文
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
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p2 /
生活保護を受給していたXが、預貯金を保有していたことを理由に、保護廃止処分を受けた事例
保護廃止処分は、処分の取消しを求める類型であり、説明では本案訴訟は処分の取消しの訴え、仮の救済は執行停止とされている。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p3 /
マンションの建築に係る建築確認処分がされたところ、当該マンションの建築予定地の周辺住民であるXが、当該マンションの建築を阻止したいと考えている事例
建築確認後に建築を止めたい周辺住民の場面では、説明上、本案訴訟は処分の取消しの訴えとなり、仮の救済は執行停止とされている。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p4 /
司法書士であるXが、予定される不利益処分の内容を3か月の業務停止処分とする聴聞を受けた事例
将来される不利益処分をあらかじめ止めたい場面では、説明上、本案訴訟は差止めの訴えとなり、仮の救済は仮の差止めとされている。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第7項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第7項―現行条文本文
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
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全体要旨
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