行政法 第259問
教材: 行政法②
予備試験 R03 第21問
論点: 仮の救済
問題
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公式解答
ア2 / イ2 / ウ1 / エ1
正誤・解説
p1 /
仮の差止めの申立ては、処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合にされるものであり、本案訴訟を提起せずに申立てることができる。
仮の差止めは、本案について理由があるとみえること等が要件であり、「処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合」というのは、本文の要件とは異なる。また本案訴訟を提起せずに申し立てることはできる。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
仮の差止めの申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができるが、仮の差止めを認める決定があった後には、もはやこれを述べることができない。
同法27条1項は、仮の差止めの申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後についても準用される。したがって、決定後でも内閣総理大臣は異議を述べることができる。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法27条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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行政事件訴訟法27条第1項―現行条文本文
第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。
執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
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p3 /
執行停止を認める決定は、第三者に対しても効力を有するが、仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は、いずれも第三者に対しては効力を有しない。
行政事件訴訟法32条1項は処分又は裁決を取り消す判決の第三者効を定め、同条2項で執行停止にも準用される。他方、仮の差止め・仮の義務付けには同様の準用はなく、第三者効は認められない。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法32条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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行政事件訴訟法32条第2項―現行条文本文
前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
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行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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p4 /
裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し、当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも、裁判所は、当該決定確定後に事情が変更したときは、当該決定における相手方の申立てにより、当該決定を取り消すことができる。
仮の義務付けについては、決定確定後に事情変更があれば、相手方の申立てにより裁判所が当該決定を取り消せる。設問はその趣旨に合致している。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法26条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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行政事件訴訟法26条第1項―現行条文本文
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
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全体要旨
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