行政法 第258問
教材: 行政法②
予備試験 R01 第22問
論点: 仮の救済
問題
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公式解答
ア2 / イ2 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
処分の差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分がされることにより生ずることのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合であっても、裁判所は、申立てにより、仮の差止めをすることができる。
行政事件訴訟法37条の5第3項は、仮の差止めは「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」はできないとしている。したがって、重大な影響があってもできるとする点が誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第3項―現行条文本文
仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、本案である処分の取消訴訟の係属が、執行停止の決定の確定後、訴えの取下げにより消滅したときは、相手方の申立て又は職権により、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
行政事件訴訟法26条1項は、執行停止の決定の取消しができるのは「その理由が消滅し、その他事情が変更したとき」である。訴えの取下げで当然に取り消せるとはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法26条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法26条第1項―現行条文本文
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
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p3 /
執行停止の申立ては、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。
行政事件訴訟法28条は、執行停止又はその取消しの申立ての管轄裁判所を本案の係属する裁判所とすると定める。別の裁判所への申立ては許されない。
根拠条文:行政事件訴訟法28条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法28条―現行条文本文
第二十八条 (執行停止等の管轄裁判所)
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
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p4 /
執行停止の申立ての相手方は、申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、相手方が、即時抗告後、その決定が取り消される前に、処分の執行を継続することは許されない。
行政事件訴訟法25条7項は認容決定に対する即時抗告を認め、同条8項はその即時抗告に執行停止効がないとする。したがって、抗告中に処分の執行を継続することはできない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第7項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第8項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第7項―現行条文本文
第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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行政事件訴訟法25条第8項―現行条文本文
第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
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全体要旨
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