行政法 第257問
教材: 行政法②
予備試験 R02 第21問
論点: 仮の救済手段
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
執行停止は、処分の執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっているが、仮の差止めは、処分がなされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっている。
行政事件訴訟法25条2項は執行停止の要件として重大な損害を避けるための緊急の必要を、37条の5第2項は仮の差止めの要件として償うことのできない損害を避けるための緊急の必要を定める。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
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行政事件訴訟法25条第4項―現行条文本文
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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行政事件訴訟法25条第5項―現行条文本文
第二項の決定は、疎明に基づいてする。
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p2 /
執行停止及び仮の差止めのいずれについても、本案について理由があるとみえるときでなければ、裁判所はその決定をすることができない。
本案について理由があるとみえることが求められるのは仮の差止めであり、執行停止ではそのような要件はない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第4項―現行条文本文
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
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行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
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p3 /
執行停止は、あらかじめ当事者の意見をきかなければ、裁判所はその決定をすることができないが、仮の差止めは、あらかじめ当事者の意見をきかなくても、裁判所はその決定をすることができる。
25条6項は執行停止について口頭弁論を経ないで決定でき、ただし当事者の意見聴取を要するとする。37条の5第4項は25条5項から8項等を準用し、仮の差止めにも同様の手続が及ぶ。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第5項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法26条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法25条第4項―現行条文本文
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
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第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
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行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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行政事件訴訟法26条―現行条文本文
第二十六条 (事情変更による執行停止の取消し)
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。
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行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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全体要旨
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