行政法 第256問
教材: 行政法②
予備試験 H30 第22問
論点: 仮の救済
問題
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ア タクシー会社であるXが,道路運送法に基づき,運賃及び料金の認可申請をしたところ,処分行政庁から申請を拒否する処分を受けた事例
イ 県知事が公有水面埋立法に基づき公有水面埋立免許を与えた後に,当該免許に基づく工事により,周辺の景観が破壊されることを危惧する周辺住民Xの事例
ウ 地方公務員であるXが,非行があったとして,懲戒権者から地方公務員法に基づき停職処分をされようとしている事例
エ 市の公園で集会を開催しようと計画していたXが,当該市の条例に基づき,公園の使用許可を市長に申請し使用許可を受けたが,その後,集会の開催前に,集会内容が不適切であるとして,市長から当該使用許可を取り消す処分を受けた事例
公式解答
正解 / 2131
正誤・解説
1 /
執行停止の申立て
設問の各事例に対応する「仮の救済」を選ぶ問題。処分の効果を止めたい場合は執行停止、義務付けを求める場合は仮の義務付け、処分をしてはならないよう求める場合は仮の差止めを用いる。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
仮の義務付けの申立て
申請拒否処分については、単に処分の効力を止めるのでは足りず、申請に対する一定の作為を求める方向になるため、仮の義務付けが最も適切とされている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第1項―現行条文本文
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
仮の差止めの申立て
将来されるおそれのある不利益処分を事前に防ぐ場面では、仮の差止めが問題となる。停職処分をされてはならない旨を求める類型がこれに当たる。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
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