行政法 第254問
教材: 行政法②
予備試験 R06 第22問
論点: 仮の救済
問題
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公式解答
2221
正誤・解説
p1 /
処分の執行停止の申立人は、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負う。
行政事件訴訟法25条4項は、執行停止が「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあること」などを考慮要素としており、申立人がその「おそれのないこと」を疎明すべきとはしていない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第4項―現行条文本文
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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行政事件訴訟法25条第2項ただし書―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p2 /
処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経てしなければならない。
行政事件訴訟法25条6項本文は、執行停止の決定は「口頭弁論を経ないですることができる」と定める。したがって、口頭弁論を経る必要はない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第4項―現行条文本文
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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行政事件訴訟法25条第2項ただし書―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p3 /
処分の執行又は手続の続行の停止は、処分の効力の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法25条2項ただし書は、処分の効力の停止で目的を達成できる場合には、執行又は手続の続行の停止はできないとする。設問は「効力の停止」でなく「執行又は手続の続行の停止」に関するため、文言の対応がずれている。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第4項―現行条文本文
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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行政事件訴訟法25条第2項ただし書―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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p4 /
処分の仮の差止めを命ずる決定は、第三者に対しては効力を有しない。
行政事件訴訟法32条1項は、取消判決について第三者効を認めているが、同法37条の5第4項により、25条5項~8項や26条~28条、33条1項は仮の義務付け・仮の差止めに準用される一方、32条1項は準用されない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項ただし書・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く
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行政事件訴訟法25条第2項ただし書―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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