行政法 第253問
教材: 行政法②
司法試験 H26 第35問
論点: 仮の救済
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
A /
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分についての執行停止の申立ての管轄裁判所は、当該本案の係属する裁判所である。
行政事件訴訟法28条は、執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所を、本案の係属する裁判所とする。
根拠条文:行政事件訴訟法28条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法28条―現行条文本文
第二十八条 (執行停止等の管轄裁判所)
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
裁判所による確定した仮の義務付けの決定に基づいて行政庁が処分をした場合において、裁判所は、事情が変更したときは、当該決定における相手方の申立てにより、当該決定を取り消すことができる。
行政事件訴訟法26条1項は、仮の義務付けの決定後に事情変更があれば、裁判所は相手方の申立てにより決定を取り消せるとする。
根拠条文:行政事件訴訟法26条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第5項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法26条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法26条第1項―現行条文本文
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
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行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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行政事件訴訟法25条第5項―現行条文本文
第二項の決定は、疎明に基づいてする。
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行政事件訴訟法26条―現行条文本文
第二十六条 (事情変更による執行停止の取消し)
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。
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行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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C /
裁判所による仮の差止めの決定は、第三者に対しても効力を有する。
行政事件訴訟法32条1項の第三者効は、同法37条の5第4項が準用していないため、仮の差止めには及ばない。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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全体要旨
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