行政法 第252問
教材: 行政法②
司法試験 H25 第36問
論点: 仮の救済
問題
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公式解答
1221
正誤・解説
p1 /
処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、当該決定は、第三者に対しても効力を有する。
行政事件訴訟法32条1項は、処分又は裁決を取り消す判決について「第三者に対しても効力を有する」とし、同条2項でこれを仮の執行停止決定に準用するため、第三者に対しても効力を有する。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法32条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法32条第2項―現行条文本文
前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
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p2 /
処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、相手方は、本案の判決が確定するまでは、事情のいかんにかかわらず、当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができない。
行政事件訴訟法26条1項は、執行停止決定後に理由が消滅しその他事情が変更したときは、裁判所が相手方の申立てにより決定を取り消せるとする。したがって「事情のいかんにかかわらずできない」は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法26条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法26条第1項―現行条文本文
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
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p3 /
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分、当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。
行政事件訴訟法25条2項は、裁判所が申立てにより「決定をもって、処分の効力、執行又は手続の続行の全部又は一部の停止」をすることを定める。行政庁に「すべき旨を命ずる」制度ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法25条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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p4 /
裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合は、常にあらかじめ相手方の意見を聴かなければならない。
行政事件訴訟法25条6項は、第2項の決定(執行停止)を口頭弁論を経ないですることができるとした上で、ただし「あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない」とする。仮の差止めにも37条の5第4項で準用される。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第4項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法25条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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行政事件訴訟法37条の5第4項―現行条文本文
第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
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全体要旨
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