行政法 第251問
教材: 行政法②
予備試験 H23 第21問
論点: 仮の救済手続
問題
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行政事件訴訟法は、仮の救済手続として[A]、[B]及び[C]の制度を定めている。申請についての拒否処分がされた場合に、仮の救済手続として考えられるのは[A]であるが、[D]が要件となる。営業停止等の不利益処分がなされている場合に、仮の救済手続として考えられるのは[B]であるが、[E]の提起が必要である。
【語群】
ア.仮の差止め
イ.処分の取消しの訴え
ウ.重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
エ.償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき
オ.差止めの訴え
カ.執行停止
キ.義務付けの訴え
ク.仮の義務付け
公式解答
5. クー カー アー エー イ
正誤・解説
A /
仮の差止め
行政事件訴訟法上の仮の救済手続の一つは「仮の差止め」。本文の空欄Aに対応する。
B /
執行停止
不利益処分に対する仮の救済手続としては「執行停止」が対応する。本文の空欄B。
C /
仮の義務付け
仮の救済手続の一つとして「仮の義務付け」が挙げられる。本文の空欄C。
D /
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき
申請拒否処分についての仮の差止めでは、この要件が必要とされる。本文の空欄D。
E /
処分の取消しの訴え
営業停止等の不利益処分に対する執行停止には、処分の取消しの訴えの提起が必要とされる。本文の空欄E。
全体要旨
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