行政法 第250問
教材: 行政法②
司法試験 H23 第35問
論点: 仮の救済
問題
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仮の救済等
公式解答
2211
正誤・解説
p1 /
執行停止の申立てについては、裁判所は、一定の場合には、相手方の意見を聴かないで、執行停止を命ずる決定をすることができる。
行政事件訴訟法25条6項は、執行停止の決定をする前に「相手方の意見をきかなければならない」と定める。したがって、相手方の意見を聴かないでできるとする記述は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
仮の義務付けの申立てについては、裁判所は、一定の場合には、義務付けの訴えの提起がなくても、仮の義務付けを命ずる決定をすることができる。
行政事件訴訟法37条の5第1項は、義務付けの訴えの提起があった場合に限って仮の義務付けができるとしている。訴え提起なしにできるという記述は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第1項―現行条文本文
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めを命ずる決定がされるまでは、対象とされる処分をすることができる。
行政事件訴訟法37条の5第2項は、仮の差止めの決定があって初めて対象処分ができなくなる趣旨である。よって、決定前は対象処分をすることができる。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
行政事件訴訟法には、当事者訴訟について、同法第44条の規定の適用を排除する定めはない。
画像の解説どおり、行政事件訴訟法には当事者訴訟について44条の適用を排除する規定はない。したがって正しい。
根拠条文:行政事件訴訟法44条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法44条―現行条文本文
第四十四条 (仮処分の排除)
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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