行政法 第249問
教材: 行政法②
司法試験 H21 第36問
論点: 仮の救済
問題
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ア 出入国管理及び難民認定法に定める退去強制事由に該当するとされた外国人Xが,入国管理局の主任審査官から退去強制令書の発付を受けた事例
イ 市立の高等学校の校長が,身体に障害を有する入学希望者Xに対し,同校の全課程を無事に履修する見通しがないとして,その入学を不許可とした事例
ウ 市議会議員選挙が近々予定されている時期に,市長が,同市の住民基本台帳に住民として記載されているXは,生活の本拠でない場所を住所として届け出ているとして,職権により,Xの住民票を消除しようとしている事例
エ パチンコ店を経営するXが,公安委員会から,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業許可の取消しを受けた事例
公式解答
1 / 1342
正誤・解説
p1 /
処分の執行の停止の申立て
退去強制令書の発付後に退去強制を止めるには、当該処分の執行を止める仮の救済が適切である。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
処分の効力の停止の申立て
入学不許可を争う場面では、処分の効力自体を止めるより、入学できる状態を確保するための仮の義務付けが問題となる。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第1項―現行条文本文
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
仮の義務付けの申立て
住民票消除を防ぐには、消除してはならない旨を命じる仮の差止めが適切である。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
仮の差止めの申立て
営業許可取消し後に営業を続けられる状態を回復するには、処分の効力停止が適切である。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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